ご利用方法
かかりつけの医師、居宅介護支援事業者のケアマネージャー、または直接訪問看護ステーションにご相談ください。ご利用になれる方は次の通りです。
介護保険の被保険者証をお持ちの方。
医療保険を利用される方は、介護保険の要支援・要介護認定を受けられた方で、「厚生大臣が定める疾病」の方です。
難病でかかりつけの主治医により、訪問介護が必要と判断された方(年齢制限はありません)。
サービス内容

健康状態の観察
血圧、体温、脈拍などの測定や病状についての相談、痴呆のある方の介護相談、指導

リハビリテーション
体位交換、手足の運動、散歩など・・・・・・、寝たきりにならないための予防と援助

日常生活の支援
入浴介助、洗髪など、からだの清潔保持や排泄の介助、食事療法や栄養に関する相談と指導

医療機器をつけている方の管理と処置
医師の管理と指導の下に行います。
その他
介護の方法や介護用品についての指導、生き甲斐のある生活づくりへの相談や助言
利用料
介護保険の方は、支給限度額の中で介護サービス計画に沿った訪問回数・訪問時間で、1割を自己負担していただきます。
医療保険の方は、訪問ごとに健康保険で定める負担割合に基づく額をお支払いいただきます。
  交通費として、600円(往復)、および看護に必要な医療材料費はそれぞれお支払いいただきます。
  その他、休日・時間外・長時間などの利用料につきましては、訪問看護ステーションまでご相談ください。
ご利用時間
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時まで
1回の訪問時間は30分〜1時間30分までです。
(但し、特に規定する疾病等は除きます。)
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